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平成23年度税制改正関係の動向について

平成23年度税制改正関連法案の年度内不成立が確定いたしましたが、これによる市場の混乱を回避するため、本年3月31日にて適用期限を迎える各種特例措置のうち一定の項目について、暫定的に適用期限を延長する法律(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案)が3月31日、国会にて可決成立いたしました。

 今回の法案成立により、住宅用家屋に係る登録免許税の軽減や不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例は、平成23年4月1日から平成23年6月30日までの間、軽減税率が適応されることとなります。

 なお、上記以外の不動産関連税制(住宅取得資金に係る贈与税非課税制度の運用改善、住宅のバリアフリー、省エネ工事に係る所得税の特別控除、相続税・贈与税の見直し等)につきましては現在審議中です。